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最高裁判所第二小法廷 昭和62年(オ)879号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人渡辺秀雄の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 香川保一)

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